【2024年度から徴収開始】森林環境税とは?

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内容や目的を簡単解説

 POINT

  • 森林環境税は、森林整備などに必要な財源を確保するための税金で、1人年額1,000円が個人住民税と合わせて徴収!
  • 東日本大震災復興財源との入れ替わりで導入された税金であり、増税ではない!
  • 住民税の通知書でふるさと納税が正しく反映されているかも合わせて確認!
森林環境税とは?

毎年5月から6月頃に各自治体から個人住民税の通知書が届くかと思いますが、「森林環境税」という見慣れない税金が1,000円徴収されているかと思います。これは、個人住民税と合わせて2024年度(令和6年度)から徴収される税金で、国税ではあるものの市区町村によって徴収されます。
そもそも住民税は、前年の所得を基に当年6月からの1年間の納税額が決まります。2024年6月からの住民税は、2023年の所得を基準に自治体の方で計算されます。

何のための税金?

森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な財源を安定的に確保するために創設された税金です。

増税になるということ?

森林環境税という新たな税の導入のため増税のようにも思えますが、そうではありません。2013年度から2023年度までの10年間は、東日本大震災の復興財源のため、都道府県民税500円及び市町村民税500円が上乗せされておりましたが、この臨時措置との入れ替わりで2024年度から森林環境税が導入されたため、結果として前年までと同額が徴収されることとなりますので、増税になるというわけではありません。

最後に

2024年度から森林環境税が徴収され、税金の内訳も前年度と比較して変わっておりますので、この機会に是非ご確認下さい。合わせて、ふるさと納税が住民税の通知書で正しく反映されているかの確認も行うようにしましょう(詳細は以下の記事をご覧下さい)。

【要チェック】ふるさと納税が住民税で正しく反映されているか確認しよう!
https://www.okaniwa-tax.com/hometown-tax-donation/

  • そもそも個人住民税の通知書の見方がわからない場合などお気軽にご連絡下さい!

※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上で行って下さい。