【個人事業主必見】個人事業税とは?あなたは対象?
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内容や計算方法など解説
POINT
- 個人事業税は全ての個人事業主が対象となる訳ではなく、対象となる70種類の業種が列挙されている!
- (収入−必要経費−290万円)× 税率(3% or 5%)で計算!
- 個人事業税を支払ったら忘れずに経費計上!
個人事業税とは?
個人事業主は、所得税や住民税とは別に「個人事業税」を納める必要があります。通常は8月頃に都道府県税事務所から納税通知書が郵送され、8月末と11月末が納付期限となり、2回に分けて納付を行います。 個人事業税は、全ての個人事業主が対象となる訳ではなく、一定の事業を行う個人事業主が対象となります。
対象となる事業は?
個人事業税は、以下の70種類の事業を行っている場合に課税対象となります。税率は、第1種事業が5%、第2種事業が4%、第3種事業が5%、3%となります。
出所:東京都主税局『法定業種と税率』
一方で、以下のような業種は個人事業税の対象とはなりません(業務内容によっては、請負業と判断され、個人事業税がかかる可能性があります)。
- 画家
- 漫画家
- 音楽家
- システムエンジニア
- プログラマー
- スポーツ選手
- 農業
- 林業
計算方法は?
個人事業税の計算方法は以下の通りとなります。
計算式
(収入−必要経費−290万円)× 税率
※青色申告特別控除は差し引きません(個人事業税には290万円の控除があるため)。
※290万円の控除は1年の場合であるため、開業年など1年未満の場合は月割計算を行います。
例:収入1,200万円、必要経費500万円、飲食業(税率5%)の場合
➣(1,200万円−500万円-290万円)× 5% = 205,000円
上記の205,000円を、8月末と11月末に分けて納付を行うこととなります。対象業種に該当した場合でも、「赤字」や「収入−必要経費が290万円以下」の場合には、個人事業税を納める必要はありません。
最後に
個人事業税の対象となるかどうかは、各都道府県の方で決定することとなります。そのため、都道府県側で判断に迷うようなことがあれば事業内容の詳細確認のための問い合わせが来ることもあります。また、意外と知らない方が多いポイントとして、個人事業税は経費となりますので忘れずに計上を行いましょう(一方で、所得税や住民税は経費にはなりません)。
- 個人事業の対象となるか判断に迷うような業種もありますので、ご自身の業種が上記と照らしても不明な場合にはご連絡下さい!
※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上で行って下さい。