【知らないと損する】年収の境界線「○○万円の壁」!
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複数ある「○○万円の壁」の違いを解説
POINT
- 一定の年収ラインを超えて、税金や社会保険料の負担が増える現象を「○○万円の壁」と呼ぶ!
- 年収100万円、103万円、150万円、201万円は「税金」に関係する壁!年収106万円、130万円は「社会保険」に関係する壁!
- ご自身に影響のある壁を正しく理解し、状況に応じて将来を見据えた戦略を立てることが重要!
○○万円の壁とは?
働く中で収入が増えることは嬉しいことですが、一定の金額を超えると予期せぬ負担が発生することがあります。一定の年収ラインを超えると税金や社会保険料の負担が増える現象を「○○万円の壁」と呼びます。細かい内容はわからなくても、言葉自体は聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。この壁を知らずに働き続けると、思ったほど手取りが増えなかったり、かえって損をしてしまう可能性があります。よくご相談をいただく内容でもありますので、今回はこちらについて解説していきたいと思います。
それぞれの違いは?
【年収100万円の壁】(税金関係)
年収100万円以下(所得45万円以下)の場合には住民税が発生しませんが、それを超えると住民税が発生します(自治体によって多少差があるため、厳密には93万円から100万円の間となります)。なお、年収には通勤手当(交通費)は含みません。
例:パート勤めである妻の場合、年収100万円以下(所得45万円以下)であれば住民税は発生しません。
【年収103万円の壁】(税金関係)
①所得税が発生(本人への影響)
給与収入103万円以下(所得48万円以下)の場合には所得税が発生しませんが、それを超えると所得税が発生します。なお、年収には通勤手当(交通費)は含みません。
例:パート勤めである妻の場合、年収103万円以下(所得48万円以下)であれば所得税は発生しません。
②会社によっては家族手当や配偶者手当が受けられなくなる(配偶者への影響)
家族手当や配偶者手当の支給について、配偶者の年収103万円(所得48万円)を基準にしている会社があり、それを超えた場合は家族手当や配偶者手当が受けられなくなります。
例:パート勤めである妻が年収103万円(所得48万円)を超えると、夫の給与に上乗せして支給されていた家族手当や配偶者手当が受けられなくなります。
③扶養控除が適用できなくなる(親への影響)
子供の年齢が16歳~22歳の場合は、親の方で扶養控除(*1)が適用できるため税金が安くなります。ただ、これは子供が年収103万円以下(所得48万円以下)の場合であり、超えた場合は親の方で扶養控除が適用できなくなります。なお、年収には通勤手当(交通費)は含みません。
例:アルバイトをしている16歳以上の子供の場合、年収103万円以下(所得48万円以下)であれば親の方で扶養控除が適用できます。また、子供の方でも所得税は発生しません(一定の場合は、年収130万円以下は所得税が発生しません)。
(*1)子供の年齢が16歳~18歳の場合、親は扶養控除(所得税:38万円、住民税:33万円)が適用できます。
子供の年齢が19歳~22歳の場合、親は扶養控除(所得税:63万円、住民税:45万円)が適用できます。
【年収106万円の壁】(社会保険関係)
以下の要件の全てに当てはまる場合には、社会保険へ加入して社会保険料を支払う必要があります。これによって、今までは配偶者の社会保険の扶養であった方でも、ご自身のパート先で社会保険に加入することになり、配偶者の社会保険の扶養から外れることになります(場合によっては、かえって手取り額が減る可能性があります)。要件3の月額88,000円以上を年収に換算すると106万円以上であることから、「年収106万円の壁」と言われています。なお、年収には通勤手当(交通費)は含みません。
要件
- 従業員数が101人以上の勤め先(2024年10月以降は51人以上の勤め先)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込み
- 学生ではない
【年収130万円の壁】(社会保険関係)
「年収106万円の壁」では社会保険の加入に要件がありますが、こちらは社会保険の扶養に入るための要件となります。年収130万円未満(月収108,333円以下)であれば配偶者の社会保険の扶養に入ることができ、年収130万円以上になると配偶者の社会保険の扶養から外れ、ご自身で社会保険に加入して社会保険料を支払う必要があります。パート先の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件を満たしていればパート先で社会保険に加入することになり、そうでなければご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。なお、こちらの壁だけ年収には通勤手当(交通費)も含みますので注意が必要です。
パート勤めである妻の場合は給与収入であるため、年収(月収)の判定は簡単に行うことができます。一方で、夫の扶養に入るのが個人事業主である妻の場合、年収(月収)は「年間総収入から直接的経費(*2)を差し引いた額」となります。
(*2)協会けんぽによると、直接的経費とは、その経費がなければ事業が成り立たない経費(例:製造業における原材料費、小売業における仕入)であり、それ以外の費用(例:租税公課、広告宣伝費)は直接的経費に該当しないとのことです。
【年収150万円の壁】(税金関係)
年収150万円以下(所得95万円以下)であれば、配偶者特別控除が満額適用できますが、年収150万円(所得95万円)を超えると、以下の表のように配偶者特別控除が段階的に減少していくこととなります。なお、年収には通勤手当(交通費)は含みません。
例:パート勤めである妻が年収150万円以下(所得95万円以下)で、夫の年収1,095万円以下(所得900万円以下)の場合、夫の所得税の計算で配偶者特別控除38万円が適用できます。また、パート勤めである妻が年収201万円の場合、所得133万円以下となり、夫の所得に応じて一番下の欄の配偶者特別控除で1~3万円まで減少します。
出所:国税庁『配偶者特別控除』
【年収201万円の壁】(税金関係)
年収201万円超(正確には2,016,000円超)は所得133万円超となるため、上記「年収150万円の壁」の表の通り、配偶者特別控除が適用できなくなります。
例:パート勤めである妻が年収201万円超(所得133万円超)の場合、夫の所得税の計算で配偶者特別控除が適用できなくなります。
最後に
○○万円の壁は、「税金」に関係する壁と「社会保険」に関係する壁があります。これを正しく理解し意識的に働くことで、知らないうちに増えてしまう税金や社会保険料の負担を避け、手取り収入を最大化することが可能となります。税制や社会保険の仕組みは複雑であるため、事前の知識があるかどうかで、長期的な資産形成やライフスタイルに大きな違いが生じることとなります。また、収入の壁を意識することで、単に目先の収入を増やすだけではなく、ご自身の状況に応じて将来を見据えた戦略を立てることも重要です。今回の記事を参考に、今後の働き方や収入のプランを考えるきっかけとなれば幸いです。
- 当事務所の顧問先様で、個人事業主の場合の社会保険の扶養の判定など、詳細を知りたい方やご不明な点がある方はお気軽にご相談下さい!
※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上で行って下さい。