【個人事業主必見】開業した場合に必要な届出書は?
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開業時に必要な届出書まとめ
POINT
- 開業時の状況によって提出書類が異なるため要チェック!
- 提出期限がある届出書もあり、期限に間に合わないと特典が受けられないので注意!
- 従業員を雇った場合などは、社会保険関係の届出書も必要となるので注意!
- 個人事業の開業・廃業等届出書(必須)
➣個人事業主として開業した場合に提出が必要となります。
【提出先】管轄の税務署
【提出期限】事業開始から1ヶ月以内
【参考リンク】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm - 事業開始等申告書(必須)
➣個人事業主として開業した場合に提出が必要となります。
【提出先】都道府県税事務所
【提出期限】自治体によって異なる(東京都は事業開始日から15日以内、神奈川県は1ヶ月以内)
【参考リンク】https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/index-z2.html - 所得税の青色申告承認申請書(任意)
➣青色申告にて申告を行う場合には提出が必要です。青色申告は日々の取引を所定の帳簿に記載し申告を行うことで、税金の面で様々な特典を受けることができます。
【提出先】管轄の税務署
【提出期限】事業開始から2ヶ月以内
【参考リンク】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm - 給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇う場合には必須)
➣従業員を雇う場合には提出が必要です。
【提出先】管轄の税務署
【提出期限】給与支払事務所を設けた日から1ヶ月以内
【参考リンク】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm - 青色事業専従者給与に関する届出書(家族従業員の給与を経費にする場合には必須)
➣青色申告を採用する方で、生計を同一にする配偶者や親族(15歳以上)に支払う給与を経費にする場合には提出が必要です。
【提出先】管轄の税務署
【提出期限】事業開始から2ヶ月以内
【参考リンク】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm - 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
➣源泉所得税の納期の特例(源泉所得税の納付を毎月から半年ごとにする)を適用する場合には提出が必要です。
【提出先】管轄の税務署
【提出期限】なし
【参考リンク】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm - 消費税課税事業者選択届出書(任意)
➣消費税の課税事業者となる場合には提出が必要です。開業時は消費税の免税事業者(消費税を納める必要がない事業者)となりますが、開業時に多額の設備投資をした場合や輸出取引が多いビジネスをしているような場合は、消費税の課税事業者となることで還付を受けることができます。
【提出先】管轄の税務署
【提出期限】事業を開始した年の12月31日
【参考リンク】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
- 個人事業主として開業をした場合には、提出が必須の届出書や適用を受ける場合に必要な届出書があるので、ご自身の状況に応じて必要な届出書をご提出下さい。上記は税務で必要な届出書のみ記載していますが、従業員を雇う場合などは社会保険の届出書も必要となりますので注意が必要です。
顧問契約を締結していただいた場合は、煩わしい届出書の作成及び提出を弊事務所にて致します!
※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。法令または公的機関や専門家に相談の上、ご自身の判断の基でご利用下さい。