【超重要】入出金のタイミングではない?売上・費用の計上時期
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売上・費用の計上時期について解説
POINT
- 売上・費用の内容によっても計上タイミングが異なる!
- 計上のタイミングが誤っていると、税務調査の際に指摘される可能性あり!
- 間違えても入出金ベースで計上をしないように注意!
売上の計上時期は?
Q1の場合、どの時点で売上を計上すべきでしょうか?
Q1
個人事業主であるAさんはデザイン業を営んでおり、11月15日にデザイン製作の仕事を受注(①)しました。Aさんはデザインのデータを12月15日に納品した(②)ものの、修正作業が発生し、修正したデザインのデータを12月20日に納品し、全ての仕事が完了(③)しました。その後、12月25日に請求書を発行(④)し、翌年1月31日に入金(⑤)がありました。
答えは、③の全ての仕事が完了した時(修正したデザインのデータを納品した時)となります。
ご自身で会計入力をされていた方の大半は、⑤の入金時に売上を計上していたのではないでしょうか。計上するタイミングの誤りによって売上の年度が変わってしまうと、税務調査で問題となる可能性が高いので注意が必要です(Q1とは逆に、入金が先でもあくまで仕事が完了していない場合には売上は計上しないこととなります)。
- 売上は入金があったとき(現金主義)に計上するのではなく、実現した時(実現主義)に計上することとなります。現金主義はあくまで「特例」であり、一定の要件を満たした小規模事業者が必要な届出書の提出を行わないとこちらの方法を採ることができません。
具体的には、業種・業態に応じて以下の時点で計上を行うこととなります(実務上多い、原則的な売上の計上時期のみ記載しています)。
- 商品の販売(卸売業、小売業など)
商品の引き渡しがあったときに売上を計上します。
どの時点を「引き渡し」とするかは、以下の基準があります。
・出荷日を基準とする「出荷基準」
・相手先への納品日を基準とする「納品基準」
・相手先で検収作業を終えた日を基準とする「検収基準」
どの基準にするかは事業内容に応じて事業者自身で決めることができますが、「出荷基準」が実務上は一番管理しやすいものと考えます(毎期自由に基準を変更することはできず、継続して同じ基準で計上する必要があります)。 - サービスの提供
(1)物の引き渡しがある取引(建設業、デザイン業、イラストレーター業、写真業、ソフトウェア制作業など)
お客様から依頼を受けて請負契約等を締結し、完成品を引き渡す取引については、引渡しがあったときに売上を計上します。
(2)物の引き渡しがない取引(エステサロンや美容師などの美容業、コンサル業など)
物の引渡しがないサービス業の場合は、サービスの全部が完了した時点で売上を計上します。
なお、日本の会計基準を国際的な会計基準に合わせる方針で2021年4月から「収益認識に関する会計基準」が適用され、全ての企業が適用対象となっていますが、中小企業は従来からの「実現主義」による処理が認められていますので、上記の方法を適用して売上を計上することとなります。
費用の計上時期は?
【仕入の計上時期】
Q2の場合、どの時点で仕入を計上すべきでしょうか?
Q2
小売業を営んでいる個人事業主のBさんは、11月15日に商品を仕入れ(①)、12月31日に仕入商品の代金を支払い(②)ました。そして、仕入れた商品は翌年1月15日に売れました(③)。
答えは、③の商品が売れた時となりますが、実務上は下記の通り①で仕入計上を行います。
- 仕入を売上と同時期に計上するのは、その売上に直接紐づく費用を計上するというルール(費用収益対応の原則)に基づくものとなります。要は関連のある売上と仕入はセットで計上しましょうということです。
なお、実務上は商品の購入時やサービス提供の完了時点で請求書や領収書が発行されるかと思いますので、①の発行日付で仕入計上を行い、期末時点で在庫として残っているものについては仕入から除外する処理を行うことで、③の時期に計上しているのと結果的に同じとなります(弊事務所の顧問先様に、毎年期末の在庫をお伺いしているのはこのためです)。
こちらも売上と同様に、計上するタイミングの誤りによって年度が変わってしまうと、税務調査で問題となる可能性が高いので注意が必要です。
【費用の計上時期】
Q3の場合、どの時点で費用を計上すべきでしょうか?
Q3
コンサル業を営んでいる個人事業主のCさんは、12月31日に翌年1月~3月までの3か月分の家賃を支払いました。
答えは、翌年1月~3月の各月で費用計上を行うこととなります。
- 費用の計上は、実際の現金の動きに関係なく取引や事象が発生した時に費用を計上するルール(発生主義)に基づくものとなります。前払いや後払いをした場合でも、その取引や事象が発生した時に費用を計上します。
なお、税務上は給与や家賃などの費用については、その事実が発生していて金額を合理的に算定できないと費用として認められない(債務確定主義)ので注意が必要です。基本的には会計上のルール(発生主義)と同じようなイメージで問題ありませんが、特に金額の大きな取引については、税務上の費用(損金)となるかどうかも慎重に考える必要があります。
最後に
税務調査においては、「売上に計上すべきものが漏れていないか」、「費用が正しく計上されているか」など確認が行われます。特に売上については「期ズレ」というものがあり、当期に計上すべき売上が漏れていて翌期以降に計上されている場合、税務調査での指摘事項となります。期末で売上が確定しているものについては、上記の通り未入金でも全て売上として計上する必要があります(弊事務所の顧問先様は、弊事務所にて都度確認を行いながら進めております)。
間違えても入出金ベースで売上・費用を計上することのないようにしましょう。
- 売上や費用の計上ルールは意外と細かく、判断が難しいものもございますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。
※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。法令または公的機関や専門家に相談の上、ご自身の判断の基でご利用下さい。